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・・・入会及び退会に関する細則より抜粋・・・ (入会金の金額) 第3条 個人正会員の入会金は4千円、法人正会員の入会金は6千円とする。賛助会員の入会金は個人賛助会員4千円、法人賛助会員6千円とする。 (入会金の納付方法) 第4条 入会金の納付方法は、理事長が別に定める金融機関の口座への振込みとする。 2 入会金の納付に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者の負担とする。 (退会) 第5条 きんきうぇぶからの退会を希望するものは、所定の退会届に必要事項を記入したものを理事長に提出しなければならない。 2 会員は退会届に記載の期日をもってその資格を失うものとする。 3 会員が定款第10条にもとづいて除名された場合には、その除名の期日をもって会員資格を失うものとする。 ・・・会費に関する細則より抜粋・・・ (会費の主旨) 第2条 会費は、きんきうぇぶの行う広報・普及・啓発活動や会員を対象とする研究研修活動、及び通常の業務運営に経常的に要する各種の費用に充てるものとする。 (会費の金額) 第3条 毎年4月1日から3月31日までの個人正会員が納める年会費は6千円とし、法人正会員が納める年会費は6千円とする。 2 毎年4月1日から3月31日までの賛助会員の納める年会費は1口3千円とし、1口以上とする。 (会費の支払方法) 第4条 年会費の支払方法は原則として年額一括払いとし、毎年6 月末日までに納入しなければならない。 (会費の納付方法) 第5条 会費の納付方法は、理事長が別に定める金融機関の口座への振込みとする。 2 会費の納付に要する銀行振込み手数料は会員の負担とする。 (納入遅延に対する措置) 第6条 理事長は会費の納入を遅延した正会員に対して、きんきうぇぶが行う一部の事業への参画を一時的に制限できるものとする。 2 年会費を毎年6月末までに納入しなかった場合、退会されたものとみなす。 附則 1 この細則は、平成15年5月21日から施行する。 2 この細則の定めにかかわらず、役員及び専門部で活動してもらえる方は年会費を免除とする。 3 この細則の定めにかかわらず、当法人が運営する各クラブ勉強会の進行役・講師、並びに当法人が主催する講座・事業に無償で活動していただいた方に、以下のとおりポイントを付け、そのポイントが15ポイントに達した時点で、翌年の会費を免除する。 ・ 各クラブ勉強会の進行役・講師は1時間 1ポイント ・ きんきうぇぶ主催の講座及び受託講座を無償で行った場合、1時間2ポイント ・ きんきうぇぶ各種事業に協力してくださった方は適宜ポイントを加算する。 |
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